現行民法では,離婚後,片方の親権者が子どもを養育監護することがほとんどです。親権者でない親は,子どもから引き離され,その養育,教育から排除され,わずかな面会交流の機会も,十分確保されないこともあります。
このような親権者指定と面会交流の実務のあり方に不満を抱く方も多いのではないでしょうか。
親子が引き離されない社会を目指して、様々な国賠が立ち上がっています。
以下リンク先をご参照ください。
作花共同親権訴訟
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離婚後に子が両親と時間を過ごせるように | 作花共同親権訴訟
第2審(東京高裁)も「養育は親子の人格的利益」「親権は基本的人権でない」と判断. 離婚後に子供が両親と時間を過ごせるように. 作花共同親権訴訟. 離婚後単独親権違憲訴訟. A lawsuit asking the court to judge that nonexistence of joint custody system after divorce in Japan is unconstitutional (東京地裁平成31年(ワ)第7514号、東京高裁令和3年(ネ)第1297号)
家事手続違憲訴訟
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家事手続違憲訴訟
別居親子の権利を実現できる国内手続が存在せず、立法することを求めます。立法不作為の違憲訴訟になります。