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「正当な理由がない子どもの連れ去りは未成年者略取罪」 警察庁が明言。
親が離婚した後の子どもの養育に関して総会を開いた「共同養育支援議員連盟」。
2月3日の共同養育支援議員連盟総会で警察庁の担当者が、離婚を巡り、どちらかの親が合意なく子どもを連れて別居してしまう「連れ去り」、そして連れ去られた子どもの「連れ戻し」について、「正当な理由がない限り、未成年者略取誘拐罪にあたる」と明言しました。
2月3日の共同養育支援議員連盟総会で政府と協議。片親による子の連れ去りについて警察庁はこれまで「法に基づき処理」一辺倒だったが、昨日ようやく、同居からの連れ去りか別居からの連れ戻しかを問わず、正当な理由がない限り未成年者略取誘拐罪にあたると明言。これを現場に徹底するとした。(続く)
— 柴山昌彦 (@shiba_masa) February 3, 2022
(柴山昌彦会長のTweetを引用)
今後は警察庁が「未成年者略取罪に当たる」と踏み込んだことで、「連れ去り」に対する現場での警察の対応がしやすくなり、抑止力が働くようになるのではと期待が寄せられます。
なお、法務省の法制審議会の家族法制部会の会議は11回目まで終了しています。
同省の担当者は、次回から2巡目の検討に入り、今年中に中間とりまとめを行い、その後最終答申に入るといったスケジュールを表明しました。
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